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国民年金・第3号被保険者の手続き
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青色の語句は「年金用語解説」に説明があります。

第2号被保険者(会社員等)に扶養されている妻(夫)が第3号被保険者になるには、第2号被保険者の勤務先の担当窓口へ届け出ることが必要です。この届け出により、実際には保険料を納めなくても国民年金被保険者となり、将来老齢基礎年金を受けることができます。もし届け出を忘れると、受給資格期間に満たなかったり、将来の年金が減額されますので、必ず手続きを行ってください。届け出をした後も、次のような場合には、国民年金の加入の種別が変わるため、改めて手続きが必要になります。

こんなとき 種別の変更 届け出の種類
会社員の夫(妻)が自営業に転職したとき 第3号第1号 種別変更届 届け出は、お住まいの市町村の国民年金担当窓口へ
夫(妻)が定年などにより会社を退職し、
扶養されている配偶者が60歳未満のとき
扶養されていた配偶者の収入が増えて、
被扶養配偶者でなくなったとき
被扶養配偶者
非該当届
第2号被保険者
勤務先の
担当窓口へ
離婚したとき
共働きをやめて扶養されることになったとき 第2号第3号 種別変更届
結婚退職したとき
会社員と結婚後、20歳になったとき 未加入→第3号 資格取得届


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