![]() |
![]() |

青色の語句は「年金用語解説」に説明があります。
第2号被保険者(会社員等)に扶養されている妻(夫)が第3号被保険者になるには、第2号被保険者の勤務先の担当窓口へ届け出ることが必要です。この届け出により、実際には保険料を納めなくても国民年金の被保険者となり、将来老齢基礎年金を受けることができます。もし届け出を忘れると、受給資格期間に満たなかったり、将来の年金が減額されますので、必ず手続きを行ってください。届け出をした後も、次のような場合には、国民年金の加入の種別が変わるため、改めて手続きが必要になります。
こんなとき | 種別の変更 | 届け出の種類 | |
---|---|---|---|
会社員の夫(妻)が自営業に転職したとき | 第3号→第1号 | 種別変更届 | 届け出は、お住まいの市町村の国民年金担当窓口へ |
夫(妻)が定年などにより会社を退職し、 扶養されている配偶者が60歳未満のとき |
|||
扶養されていた配偶者の収入が増えて、 被扶養配偶者でなくなったとき |
被扶養配偶者 非該当届 |
第2号被保険者の 勤務先の 担当窓口へ |
|
離婚したとき | |||
共働きをやめて扶養されることになったとき | 第2号→第3号 | 種別変更届 | |
結婚退職したとき | |||
会社員と結婚後、20歳になったとき | 未加入→第3号 | 資格取得届 |

![]() |
![]() |