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青色の語句は「年金用語解説」に説明があります。
脱退一時金は、一括して一時金で受け取るほか、転職先の年金制度、または転職先に年金制度がない場合は企業年金連合会などに持ち運び(移換)、将来年金として受け取ることもできます(「年金通算(ポータビリティ)制度」といいます)。
※平成30年5月から、加入者期間15年以上60歳未満退職者も他制度への持ち運びが可能となりました。
●脱退一時金の受け取り方
(1)退職時に一時金選択の場合
1.一時金額 | ① 退職時に申出し、退職者本人の金融機関口座に一時金額を振り込みます。 |
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2.税金 | ①退職所得(退職時に課税) ・勤続1年につき40万円の税控除があります。 例)勤続9年3ヵ月在籍の税控除 40万円×10年=400万円 |
(2)企業年金連合会への移換の場合
1.移換申出期限 | ①退職日から1年を経過する日までに基金に申出書をご送付(必着)ください。 |
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2.年金給付設計 | ①予定利率(令和4年5月以降退職)は移換時年齢により0.25~1.25%。 ただし、運用実績により5年ごとに配当が加算されることがあります。 |
②年金支給開始年齢は65歳。 支給期間は終身で80歳まで保証期間あり。 老齢厚生年金と同様に、生年月日による年金支給開始の経過措置や繰り上げ支給制度※があります。 ※老齢厚生年金の繰り上げ請求と連動させる必要はありません。 |
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③一時金の選択は、年金裁定と同時(通常65歳時)か、または年金受給後保証期間内であれば可能です。 |
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④事務費(管理費)として、下記相当額が控除されます。 →定額事務費(1,100円)+定率事務費(上限33,000円)=上限34,100円 なお、定率事務費は一時金の最初移換時に控除され、その後は終身不要です。 |
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3.税金 | ①雑所得(年金受給時に課税)。支給時に源泉あり(公的年金等控除の対象)。 |
4.その他の給付 | ①死亡一時金は、年金受給前に死亡した場合、または年金受給開始後保証期間内であれば受け取り可能です。 |
(3)企業型確定拠出年金(企業型DC)への移換の場合
1.移換申出期限 と転職先の状況 |
①退職日から1年を経過する日までに基金に申出書をご送付(必着)ください。 |
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②転職先に企業型確定拠出年金制度がある企業に対し移換できます。 |
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2.年金給付設計 | ①運用実績は加入者の運用指図にて決定されます。 |
②年金支給開始年齢は60歳~75歳の間で選択できます。。 5~20年間等の有期年金または終身年金として受給します。受給期間は移換先の制度によって異なります。 |
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③一時金の選択は、原則60歳時に可能です。 |
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④事務費(管理費)が発生しますので、移換先DCにて十分に確認してください。 |
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3.税金 | ①雑所得(年金受給時に課税) |
4.その他の給付 | ①死亡一時金、障害給付金などがありますが、詳細は移換先DCにて確認してください。 |
(4)個人型確定拠出年金(iDeCo)への移換の場合
1.移換申出期限 | ①退職日から1年を経過する日までに基金に申出書をご送付(必着)ください。
※企業型DCの加入者は、掛金(企業型の事業主掛金・iDeCo)が各月拠出であること、転職先の企業型DCの加入者掛金の拠出(マッチング拠出)を選択していない場合に限り加入可。 |
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2.年金給付設計 | ①運用実績は加入者の運用指図にて決定されます。 |
②年金支給開始年齢は60~75歳の間で選択できます。5~20年間の有期年金として受給します。 |
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③一時金の選択は、原則60歳時に可能です。一時金と年金を組み合わせて受け取れる運営管理機関もあります。 |
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④必要な事務費用に対し、次の各機関の手数料が発生します。 [国民年金基金連合会] ・加入・移換時手数料(初回1回のみ):2,829円 ・加入者手数料(掛金納付の都度):105円 ・還付手数料(その都度):1,048円 [運営管理機関等] 運営管理機関等により異なりますので、十分に確認してください。 |
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3.税金 | ①雑所得(年金受給時に課税) |
4.その他の給付 | ①死亡一時金は、年金受給前に死亡した場合、または年金受給開始後保証期間内であれば受け取り可能です。 |
(5)確定給付企業年金(DB)への移換の場合
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①退職日から1年を経過する日までに基金に申出書をご送付(必着)ください。 |
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②転職先に確定給付企業年金制度があり、かつ年金通算制度(ポータビリティ制度)を導入している企業に対してのみ移換できます。 |
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2.年金給付設計 | ①予定利率、②年金支給開始年齢、③年金支給期間、④年金保証期間については転職先の確定給付企業年金にて確認してください。 |
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⑤脱退一時金相当額の算定基礎期間の全部または一部が、転職先の確定給付企業年金の加入者期間に算入されますので、一部の場合は転職先にて説明を受けて決定してください。 |
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⑥事務費(管理費)は不要。 |
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3.税金 | ①雑所得(年金受給時に課税) |
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4.その他の給付 | ①転職先の確定給付企業年金にて確認してください。 |
(6)厚生年金基金への移換の場合
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①退職日から1年を経過する日、または移換先基金加入後3ヵ月を経過する日のいずれか早い日までに基金に申出書をご送付(必着)ください。 |
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②転職先に厚生年金基金制度があり、かつ年金通算制度(ポータビリティ制度)を導入している基金に対してのみ移換できます。 |
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2.年金給付設計 | ①予定利率、②年金支給開始年齢、③年金支給期間、④年金保証期間については転職先の企業年金基金にて確認してください。 |
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⑤脱退一時金相当額の算定基礎期間の全部または一部が、転職先の厚生年金基金の加入者期間に算入されますので、一部の場合は転職先にて説明を受けて決定してください。 |
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⑥事務費(管理費)は不要。 |
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3.税金 | ①雑所得(年金受給時に課税) |
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4.その他の給付 | ①転職先の厚生年金基金にて確認してください。 |