石川県機械工業企業年金基金


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こんなとき、こんな年金・一時金が受けられます
青色の語句は「年金用語解説」に説明があります。

石川県機械工業企業年金基金からの給付は、「老齢給付金(年金・一時金)」「脱退一時金」「遺族給付金」の3種類です。
60歳時点の加入者期間が15年以上の人は、老齢給付金(「仮想個人勘定残高」)を「年金」または「一時金」として受けられます。「年金」と「一時金」を50%ずつ受けることもできます。
加入者期間が3年以上15年未満の人が受ける「脱退一時金※」、加入者等が亡くなったときに遺族が受けられる「遺族給付金」は、一時金として受けることになっています。
なお、当基金の給付には、将来にわたり安定的に支給することができるように「キャッシュバランスプラン」が導入されています。
※脱退一時金は企業年金連合会等に移し、将来年金として受け取ることもできます。

●仮想個人勘定残高

基金は、加入者一人ひとりに、将来支給する年金または一時金の原資として掛金を積み立てており、その累計額を「仮想個人勘定残高」といいます。
石川県機械工業企業年金基金における仮想個人勘定残高は、標準掛金相当額(「基準給与」×標準掛金率)に年2.0%の利息が付いた元利合計額となります。
なお、石川県機械工業厚生年金基金から継続して企業年金基金へ加入された加入者は、「移行時の厚生年金基金における脱退一時金相当額」が“持分”として仮想個人勘定残高に引き継がれます。

利息 年2.0%






標準掛金相当額
利息 年2.0% 利息 年2.0%
標準掛金相当額 標準掛金相当額
  利息 年2.0% 利息 年2.0%
持分
(一時金相当額)
持分
(一時金相当額)
持分
(一時金相当額)

●キャッシュバランスプラン

  1. 当基金は、毎年給付額を積み増していくキャッシュバランスプランをベースとした確定給付企業年金制度です。
  2. キャッシュバランスプランとは、毎月、事業主が決められた金額(掛金)を年金制度に拠出し(持分付与額の積立)、銀行預金のように一定の利息を付利して積み上げた合計額を年金もしくは一時金支給の原資とする方法です。


●受けられる年金・一時金

※平成30年5月から、加入者期間15年以上60歳未満退職者も他制度への持ち運びが可能となりました。



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