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遺族給付金
亡くなったときは遺族が受けられます
青色の語句は「年金用語解説」に説明があります。

亡くなられた方の状況に応じて、その遺族は「遺族給付金」として次の一時金額が受けられます。

●遺族給付金を受けられる条件

(1)加入者期間3年以上の加入者が亡くなったとき
(2)脱退一時金の支給繰り下げ中に亡くなったとき
(3)老齢給付金(年金)の支給繰り下げ中に亡くなったとき
(4)老齢給付金(年金)の受給中に亡くなったとき

・遺族給付金が受けられる遺族の範囲と順位

(1)配偶者
(2)子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(3)生計を維持されていたその他の親族

●受けられる遺族給付金

(1)加入者期間3年以上の加入者が亡くなったとき

遺族給付金額 仮想個人勘定残高

(2)脱退一時金の支給繰り下げ中に亡くなったとき

遺族給付金額亡くなったときの仮想個人勘定残高

(3)老齢給付金(年金)の支給繰り下げ中に亡くなったとき

遺族給付金額亡くなったときの仮想個人勘定残高

(4)老齢給付金(年金)の受給中に亡くなったとき

遺族給付金額年金月額×残余保証期間に応じた乗率(規約別表3)


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