青色の語句は「年金用語解説」に説明があります。
亡くなられた方の状況に応じて、その遺族は「遺族給付金」として次の一時金額が受けられます。
●遺族給付金を受けられる条件
(1)加入者期間3年以上の加入者が亡くなったとき
(2)脱退一時金の支給繰り下げ中に亡くなったとき
(3)老齢給付金(年金)の支給繰り下げ中に亡くなったとき
(4)老齢給付金(年金)の受給中に亡くなったとき
・遺族給付金が受けられる遺族の範囲と順位
(1)配偶者
(2)子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(3)生計を維持されていたその他の親族
●受けられる遺族給付金
(1)加入者期間3年以上の加入者が亡くなったとき
遺族給付金額 | = | 仮想個人勘定残高 |
(2)脱退一時金の支給繰り下げ中に亡くなったとき
遺族給付金額 | = | 亡くなったときの仮想個人勘定残高 |
(3)老齢給付金(年金)の支給繰り下げ中に亡くなったとき
遺族給付金額 | = | 亡くなったときの仮想個人勘定残高 |
(4)老齢給付金(年金)の受給中に亡くなったとき
遺族給付金額 | = | 年金月額 | × | 残余保証期間に応じた乗率(規約別表3) |