青色の語句は「年金用語解説」に説明があります。
脱退一時金は、希望により、企業年金連合会または転職先の企業年金制度へ持ち運び、将来年金として受け取ることもできます。
●脱退一時金を受けられる条件
(1) |
加入者期間が3年以上15年未満で退職したとき |
(2) |
60歳時加入者期間が15年未満で、60歳以降に加入者期間3年以上で退職したとき |
(3) |
加入者期間が15年以上あり、60歳未満で退職したとき |
●受けられる脱退一時金額
脱退一時金額 | = | 仮想個人勘定残高 |
●脱退一時金の支給の繰り下げ
加入者期間が15年以上ある人が60歳未満で退職した場合(上記「脱退一時金を受けられる条件(3)」には、60歳になるまでの間、脱退一時金の受け取りを先延ばしすること(支給の繰り下げ)を申し出ることができます。
繰り下げた脱退一時金額 | = | 繰り下げを終了した日の仮想個人勘定残高※ ※繰下げ期間中も年2%で付利されます。 |