青色の語句は「年金用語解説」に説明があります。
年金を受けるためには、基金と国(年金事務所)へ、それぞれ自分で「裁定請求」の手続きが必要です。この請求が遅れると、請求日よりさかのぼって5年より前の期間分の年金は、時効により受けられなくなりますので注意してください。
●基金の年金・一時金 ⇒請求は当基金へ
届け出が 必要な場合 |
届の名前 | 添付書類 | 提出期限 |
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老齢給付金・脱退一時金を受けようとするとき | 給付金裁定請求書 | 戸籍抄本または個人事項証明書など生年月日を証明する市町村長の証明書類など | すみやかに |
遺族給付金を 受けようとするとき |
給付金裁定請求書 | 戸籍抄本または個人事項証明書など続柄を証明する市町村長の証明書類、生計同一証明書など | すみやかに |
●国の年金 ⇒請求は年金事務所へ
※管轄の年金事務所に書類が提出できないときは、最寄りの年金事務所にご相談ください。
※障害年金・遺族年金は、どちらの年金事務所でも結構です。
・厚生年金保険…おもな提出書類
届け出が 必要な場合 |
届の名前 | 添付書類 | 提出期限 |
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老齢厚生年金 を受けるとき |
老齢給付 裁定請求書 |
年金手帳(基礎年金番号通知書) 雇用保険被保険者証(写) 戸籍謄本および住民票 加給年金対象者の証明書類など |
すみやかに |
障害厚生年金 または 障害手当金 を受けるとき |
障害給付 裁定請求書 |
年金手帳(基礎年金番号通知書) 戸籍謄本および住民票 診断書 加給年金対象者の証明書類など |
すみやかに |
遺族厚生年金 を受けるとき |
遺族給付 裁定請求書 |
死亡者の年金手帳 (基礎年金番号通知書) 死亡診断書 請求者の年金手帳など |
すみやかに |
※老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金とそれに対応する厚生年金の手続きは一体として行うことになっていますので、裁定請求書および添付書類を重複して出す必要はありません。