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●確定給付企業年金
将来の年金額が一定の算定式によりあらかじめ定められており、そのために必要な掛金を払う年金制度です。
加入者は、給付額の予想がつき、老後の生活設計が立てやすいが、企業にとっては、運用低迷などで積立不足になったときは、追加負担をする必要があります。平成13年6月に成立した確定給付企業年金法により、平成14年4月から実施されており、基金型と規約型の2制度があります。また、この法律により、加入者の受給権保護が図られています。
●確定拠出年金
掛金をあらかじめ確定しておき、その資産の運用結果次第で年金額が事後的に決定される年金制度です。
確定拠出年金には、(1)会社が掛金を負担し、従業員が加入者となる「企業型(企業型DC)」と、(2)国民年金の被保険者が国民年金基金連合会の委託を受けた運営管理機関(金融機関)に申し込み、加入者となる「個人型(iDeCo/イデコ)」の2種類があります。
いずれの制度でも、加入者は、自己責任で運用するため年金額の増額が図れる一方、運用リスクを負うことになります。
なお、iDeCoには、基本的には国民年金の被保険者であれば加入できますが、企業型DCの加入者は、掛金(企業型の事業主掛金・iDeCo)が各月拠出であること、加入者掛金の拠出(マッチング拠出)を選択していない場合に限り、加入できます。
●掛金
企業年金基金から支給される年金や一時金の原資として、事業主が企業年金基金に払い込むお金のことをいいます。企業年金基金では、標準掛金や特別掛金、事務費掛金等があります。
なお、国民年金・厚生年金保険においては、保険料といいます。
●加算標準掛金
厚生年金基金に払い込む掛金のうち、厚生年金基金が独自に支給する加算部分(加算年金・一時金)の給付にあてるための掛金をいいます。旧石川県機械工業厚生年金基金では、毎月、報酬標準給与月額(月給)の1000分の7を事業主が全額負担していました。
●仮想個人勘定残高
企業年金基金は、加入者一人ひとりに、将来支給する年金または一時金の原資として掛金を積み立てており、その累計額のことをいいます。
石川県機械工業企業年金基金における仮想個人勘定残高は、標準掛金相当額(「基準給与」×標準掛金率)に年2.0%の利息が付いた元利合計額となります。
なお、石川県機械工業厚生年金基金から継続して企業年金基金へ加入された加入者は、「移行時の厚生年金基金における脱退一時金相当額」が“持分”として仮想個人勘定残高に引き継がれます。
●加算部分(加算年金)
厚生年金基金の給付のうち、企業の実情に応じて設計された厚生年金基金独自の給付部分をいいます。加算部分の年金(加算年金)は、基本部分の年金(基本年金)に上乗せして終身支給されます。また、保証期間が設けられており、受給者の希望により、一時金(選択一時金・脱退一時金)としても受給できるようになっていました。
●加入者
企業年金基金に加入している人をいいます。企業年金基金の加入者となるのは、企業年金基金に加入している事業所に勤める65歳未満の厚生年金保険の被保険者です。
なお、国民年金・厚生年金保険においては、被保険者といいます。
※当基金では、新規入社時点で65歳までの加入期間が3年未満の者、および技能実習生は加入者とはなりません。
●加入者期間
企業年金基金の加入者であった期間のことをいい、企業年金基金が支給する年金・一時金の受給資格の判定の基礎として使われます。
加入者期間の計算は、国民年金・厚生年金保険の被保険者期間と同様に月によるものとし、石川県機械工業企業年金基金設立以前に入社した人は基金の設立された平成28年7月から、石川県機械工業企業年金基金設立以後に入社した人は入社した月から、死亡した日や65歳の誕生日が属する月の前月までを数えます。月末退職の場合は退職した日の属する月まで、月末以外退職の場合は退職した日の属する月の前月までを数えます。
なお、石川県機械工業厚生年金基金の加算適用加入員であった人は、厚生年金基金の加入者期間も通算します。
●企業年金
企業が、その従業員に対し実施する年金制度をいいます。国の社会保障制度の一環として実施される公的年金に対し、私的年金として位置付けられています。
高齢化が進展するなかで、公的年金を補完する企業年金の役割はますます大きくなってきています。
●企業年金基金
平成13年6月に成立した確定給付企業年金法により、新しく作られた企業年金制度です。厚生年金基金のような国の年金の代行給付は行わずに、企業独自の給付のみを行います。母体企業とは別法人の企業年金基金を設立し、規約作成、金融機関と契約のうえ資産運用を委託します。運営の基本的なしくみは、厚生年金基金と同様になっています。
●企業年金連合会
昭和42(1967)年に厚生年金基金が共同で設立した厚生年金基金連合会が、平成17年10月に改称、さらに平成26年4月に改組された全国で唯一の公法人です。確定給付企業年金を途中で脱退した人(中途脱退者)の年金原資を管理し、年金の支給を行うほか、再就職時等に本人の希望による企業年金制度への移換等を行います。
●基準給与
企業年金基金の給付額を算出するもとになる「基準給与」は、毎年9月1日現在の標準報酬月額が、その年の9月1日から翌年の8月末日まで使われています。
●基礎年金
すべての国民が加入する国民年金制度から支給される、全国民共通の定額の年金をいいます(「国民年金」は制度の名称で「国民年金」という名称の年金が支給されるわけではありません)。昭和61(1986)年の年金改正において、年金制度全般が改められ、導入されたものです。
基礎年金には、(1)老齢基礎年金、(2)障害基礎年金、(3)遺族基礎年金の3種類があり、加入者一人ひとりに対し、めいめい自分の年金として支給されます。
旧厚生年金保険では、被保険者期間に比例する定額部分と、被保険者期間および所得に比例する報酬比例部分の年金が支給されていました。基礎年金導入により、定額部分は基本的に基礎年金に吸収され、厚生年金保険は、基礎年金に上乗せする報酬比例部分の年金を支給する制度となっています。
●基礎年金番号
平成9(1997)年1月から導入された、1人に1つ与えられた全公的年金制度に共通の年金番号をいいます。各制度ごとにつけられていた年金番号を一本化し、制度を移動しても同じ番号を使用するので、転職等による届け出のチェックも容易になり、届け出忘れによって将来の年金が不利になることを防げます。また、複数の年金手帳を交付することがなくなるなど、公的年金制度の統合管理にも役立ちます。
●基本標準掛金
厚生年金基金に払い込む掛金のうち、厚生年金基金が老齢厚生年金の一部を代行する基本部分(基本年金)の給付にあてるための掛金をいいます。旧石川県機械工業厚生年金基金では、加入員は標準給与の1000分の19、事業主は標準給与の1000分の20を負担していました。
●基本部分(基本年金)
厚生年金基金の給付のうち、厚生年金基金が国の老齢厚生年金の一部を国に代わって支給する部分のことをいいます。厚生年金の老齢厚生年金の報酬比例部分と同じ計算方法によって支給されます。基本部分の年金(基本年金)は、物価スライド・標準報酬の再評価による給付額改定部分を除く老齢厚生年金を代行した部分に、支給率を上乗せした額になっています。
●共済年金
同種の職業・同じ職域に従事する人の、相互扶助を目的として組織された共済組合が支給する年金(長期給付)をいいます。共済組合は、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合・私立学校教職員共済の3つが設立されており、公務員等の特定の職域における被用者年金で、公的年金の一つでした。
しかし、平成27(2015)年10月からは、被用者年金制度の一元化が図られ、厚生年金に統一されました。
●厚生年金基金
昭和41(1966)年に発足したわが国の企業年金の中核をなす制度で、民間企業等を母体とし、厚生労働大臣の認可を得て設立される特別法人です。
厚生年金保険の老齢厚生年金の一部を代行するとともに、そのうえに企業等の実情に合わせた独自の年金給付を上乗せして、厚生年金保険のみに加入している場合より有利な年金・一時金を支給し、従業員により手厚い老後所得を保障することを目的としています。
近年の運用環境の低迷等から代行部分の財政負担が大きくなり、平成14年度からは代行返上することができるようになり、さらに平成26年4月から5年かけて、移行・解散等が検討されることになっています。
●厚生年金保険
主として民間企業や国、地方公共団体等に勤める人に対し、老齢・障害・死亡時に、全国民共通の基礎年金(国民年金)に上乗せして年金や一時金を支給し、本人およびその遺族の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的としています。
常時1人以上の従業員のいる法人の事業所または国、地方公共団体、常時5人以上の従業員のいる個人経営の事業所(強制適用とならないものを除く)に働く70歳未満の人は、本人の意思にかかわらず、すべての人が加入します。
給付の種類は、年金給付として(1)老齢厚生年金、(2)障害厚生年金、(3)遺族厚生年金、一時金給付として(4)障害手当金となっています。
給付に要する費用にあてるための保険料は、事業主と被保険者が折半負担します。
なお、事業運営は政府があたっていますが、実際の事務は日本年金機構に業務委託され、全国の年金事務所等で取扱っています。
●国民皆年金
すべての国民が、いずれかの公的年金制度に加入し、必要な年金給付を受けることができることをいいます。昭和36(1961)年に、被用者年金に加入していない自営業者等を対象にした国民年金が実施され、国民皆年金が実現しました。
昭和61(1986)年の年金改正により、国民年金・厚生年金・共済年金(平成27(2015)年10月から被用者年金一元化により厚生年金に統一)を含む年金制度全般にわたる抜本的な一元化が行われ、国民年金には民間企業に勤めるサラリーマンやOL・公務員・専業主婦等も全員加入することになり、国民だれもが一人一年金、定額の基礎年金を受けられることになりました。
●国民年金
職業にかかわらず、学生も含めた20歳以上60歳未満のすべての国民が必ず加入し、すべての国民に共通の基礎年金を支給する制度です。「国民年金」は制度の名称で、「国民年金」という名称の年金はありません。
加入者は、(1)第1号被保険者(農林漁業・自営業者とその家族・学生等)、(2)第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者等)、(3)第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)、(4)任意加入被保険者に分けられています。
給付の種類は、(1)老齢基礎年金、(2)障害基礎年金、(3)遺族基礎年金、(4)付加年金、(5)寡婦年金、(6)死亡一時金で、(4)~(6)は第1号被保険者・任意加入被保険者のみを対象としています。
給付に要する費用は、(1)第1号被保険者が個別に負担する保険料、(2)第2号・第3号被保険者数に応じた厚生年金保険等の被用者年金制度からの拠出金(第2号・第3号被保険者は直接の個別負担はありません)、(3)基礎年金支給に要する費用の2分の1が国庫負担によってまかなわれています。