石川県機械工業企業年金基金


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石川県機械工業厚生年金基金
基本用語集
あ か さ た な は ま や ら わ

●裁定請求

年金等を受け取る権利(受給権)を有する人が、その支払いを国や企業年金基金など保険者に請求することをいいます。
年金等の受給権は、一定の要件を満たしたときに発生しますが、権利があれば自動的に年金が受けられるわけではなく、まずは受給権があるかどうかを確認しなければなりません。この確認作業を裁定といい、裁定請求に基づきはじめて資格判定等が行われ、年金額が決定され、受け取ることができます。


●事務費掛金

企業年金基金に払い込む掛金のうち、役職員の人件費や事務所経費、代議員会・理事会開催のための会議費等、企業年金基金の事業運営に必要な費用をまかなうための掛金をいいます。石川県機械工業企業年金基金では、毎月、標準給与(標準報酬月額)の1000分の2を事業主が全額負担しています。


●受給資格期間

年金を受けるために必要な一定の加入期間をいいます。公的年金では、国民年金、厚生年金保険、共済組合(平成27(2015)年10月から被用者年金一元化により厚生年金に統一)など公的年金制度の加入期間(保険料納付済期間)がすべて通算できます。また、昭和61(1986)年3月以前のサラリーマンの妻の期間など、年金額には反映されないカラ期間(合算対象期間)や保険料免除期間も含まれます。
老齢基礎年金などの老齢給付の受給資格期間は、平成29(2017)年8月から10年となっています。
なお、平成19(2007)年4月以降、離婚により分割された保険料納付記録は、受給資格期間には算入されません(厚生年金の額の算定基礎になります)。


●(選択)一時金

企業年金基金において、加入者期間が15年以上ある人は老齢給付金を受けられますが、このときの年金に代えて支給する一時金のことを(選択)一時金といいます。
(選択)一時金を希望できるのは、老齢給付金の裁定を受けるときまたは年金を受け始めて5年を経過する日から支給終了までで、老齢給付金の裁定を受けるときには、全額を一時金とするか、50%ずつを年金・一時金とするかを選択することもできます。


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