石川県機械工業企業年金基金


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石川県機械工業企業年金基金
基本用語集
あ か さ た な は ま や ら わ

●第1号被保険者

国民年金の加入者のうち、20歳以上60歳未満の農林漁業従事者・自営業・自由業とその家族、学生、無職の人等をいいます。
全国民に支給する老齢・障害・遺族の基礎年金のほかに、国民年金独自の給付として(1)付加年金、(2)寡婦年金、(3)死亡一時金が受けられます。
保険料は、月額16,980円(令和6(2024)年度。原則として毎年度見直されます)を個別に負担します。保険料納付が困難なときは、所得に応じた免除制度のほか、学生には「学生納付特例制度」、50歳未満の方には「納付猶予制度」があります。また、産前産後期間(出産予定日または出産日が属する前月から4カ月間)は保険料が免除され、免除期間は満額の基礎年金が保障されます。


●第2号被保険者

国民年金の加入者のうち、民間企業に勤めるサラリーマン・OLや公務員等、厚生年金の加入者をいいます。この人たちは、厚生年金に加入すると同時に国民年金にも加入することになります。また、20歳未満・60歳以上の人も含まれます(その期間はカラ期間となり、年金額計算の対象となりません)。
保険料は、厚生年金保険制度から国民年金にまとめて支払われますので、厚生年金保険料以外に個別に負担する必要はありません。


●第3号被保険者

国民年金の加入者のうち、厚生年金に加入している第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人をいいます。被扶養者であるかないかの認定は、健康保険の認定(原則として年収130万円未満かつ第2号被保険者の年収の2分の1未満、令和2年4月から国内居住等)に準じて行われます。
保険料は、第2号被保険者が加入している厚生年金保険制度から国民年金にまとめて支払われますので、個別に負担する必要はありません。
第3号被保険者に該当した場合には、配偶者の勤務先の担当窓口に届け出る必要があります。


●代行部分

厚生年金基金において、厚生年金保険の保険者である国に代わって行う給付部分をいい、老齢厚生年金(報酬比例部分)のうち、平均標準報酬額の再評価分と物価スライド分を除いた部分にあたります。平均標準報酬額の再評価分と物価スライド分は、国から支給されます。
厚生年金基金を設立すると、代行部分の給付に必要な保険料は国に納めることが免除され(免除保険料)、その分が厚生年金基金の掛金(基本標準掛金)となります。代行部分に厚生年金基金が独自に上乗せしている給付は、プラスアルファ部分といいます。
なお、石川県機械工業厚生年金基金は、平成28年7月1日付で厚生労働大臣の認可を受け、代行部分を返上し、石川県機械工業企業年金基金に移行しました。

●脱退一時金

企業年金基金において、加入者期間が3年以上15年未満で退職、または60歳時加入者期間が15年未満で60歳以降に加入者期間3年以上で退職、加入者期間が15年以上あり60歳未満で退職した人に対し、その間積み上がった年金原資が一時金として支給されます。これを脱退一時金といいます。
なお、希望により脱退一時金額を企業年金連合会または転職先の企業年金制度(年金給付を通算できる企業年金制度に限ります)に預け、将来年金として受け取ることもできます。
また、加入者期間が15年以上あり60歳未満で退職した人は、希望すれば、脱退一時金を受けずに基金に預け、60歳になるまで支給を繰り下げることもできます。


●通算企業年金

加入者期間3年以上15年未満または加入者期間15年以上かつ60歳未満の企業年金基金の中途脱退者は、希望すれば脱退一時金相当額を企業年金連合会に預け、将来年金として受け取ることができます。この年金を通算企業年金といいます。
全基金共通で支給開始は原則65歳、予定利率は令和4年5月以降退職の場合、移換時年齢により0.25~1.25%、支給開始から80歳までの保証期間付きの終身年金となっています。


●特別掛金

厚生年金基金に払い込む掛金のうち、厚生年金基金設立時にすでに在籍している加入員に対し、厚生年金基金設立以前の勤務期間(過去勤務期間)も含めて加算部分(加算年金・一時金)の給付を行う場合、その過去の勤務期間分の給付にあてるための掛金、および5年に1度の財政再計算時点での積立不足(過去勤務債務)を埋めるための掛金をいいます。旧石川県機械工業厚生年金基金では、加算特別掛金として加算適用加入員の報酬標準給与月額の1000分の1、および基本特別掛金として加入員の報酬標準給与月額の1000分の9を事業主が全額負担していました。


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