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●被保険者
国民年金・厚生年金保険に加入している人をいいます。厚生年金保険の被保険者となるのは、常時1人以上の従業員のいる法人の事業所、常時5人以上の従業員のいる個人経営の事業所(強制適用とならないものを除く)に働く70歳未満の人で、国籍は問いません。労働時間・日数が正社員の4分の3以上の契約社員やパート労働者、労働時間・日数が正社員の4分の3未満であっても、1週間20時間以上勤務などの要件を満たす短時間労働者※も、厚生年金保険に加入します。
なお、企業年金基金においては、加入者といいます。
※被保険者が500人以下の企業でも労使で合意している場合は、加入対象となります。
●被保険者期間
国民年金・厚生年金の被保険者であった期間のことをいい、年金の受給資格の判定や年金額計算の基礎として使われます。
厚生年金の被保険者期間の計算は月によるものとし、入社した月から、退職または死亡した日の翌日や70歳の誕生日の前日が属する月の前月までをいいます。この期間の中で、昭和36(1961)年4月以降60歳になるまでの期間は、国民年金の被保険者期間とみなされます。
なお、企業年金基金においては、加入者期間といいます。
●標準掛金
企業年金基金に払い込む掛金のうち、企業年金基金が支給する年金・一時金にあてるための掛金をいいます。石川県機械工業企業年金基金では、標準給与(標準報酬月額)の一定割合(標準:1000分の8、オプション1:1000分の13、オプション2:1000分の18、いずれかのグループを事業主が選択)を事業主が全額負担しています。
●標準給与
企業年金基金の掛金を計算するもとになるもので、毎年9月1日現在の標準報酬月額が、その年の9月1日から翌年の8月末日まで使われています。
●標準賞与額
厚生年金保険では、平成15年4月から総報酬制が導入され、賞与(ボーナス)も含めた年収をもとに保険料を納め、年金額にも反映されるようになりました。この計算の基礎となるのが「標準賞与額」で、賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額です。ただし、賞与が150万円を超えた場合は、標準賞与額は150万円を上限とします。
●標準報酬月額
厚生年金保険では、月給をもとに保険料や年金額を計算します。しかし、月給は月によって変わるため、月給そのままを計算の基礎にするのでは大変煩雑になります。そこで、計算しやすい単位で区分した仮の報酬を決め、実際に受ける月給をこれにあてはめ、計算の基礎にしています。この仮の報酬のことを標準報酬月額といい、最低88,000円から最高620,000円までの31等級に区分されています。
●平均標準報酬(月)額
平均標準報酬月額は、総報酬制導入前(平成15年3月以前)の厚生年金の全被保険者期間中の標準報酬月額の平均額をいい、平均標準報酬額は、総報酬制導入後(平成15年4月以降)の標準報酬月額と標準賞与額の合計を総報酬制導入後の全被保険者期間で除した額をいいます。
いずれも、過去の低い報酬は最近の水準に再評価して計算され、厚生年金の報酬比例部分(報酬比例年金)の年金給付額の算定基礎となります。
●報酬比例部分(報酬比例年金)
厚生年金の給付のうち、被保険者の全加入期間の平均標準報酬月額および平均標準報酬額と被保険者期間に基づいて支給される部分をいい、在職中の所得に見合って支給する年金という性格を持ちます。
老齢厚生年金と一部の遺族厚生年金の支給乗率は生年月日によって逓減され、昭和21(1946)年4月2日以降生まれの人から、総報酬制導入前(平成15年3月以前)の期間分は1000分の7.125、総報酬制導入後(平成15年4月以降)の期間分は1000 分の5.481になります。
なお、平成19(2007)年4月以降、離婚した場合には、婚姻期間中の厚生年金(保険料納付記録)が分割できるようになりました。
●保険料
年金制度から支給される年金や一時金の原資として、年金制度に払い込むお金のことをいいます。
国民年金の保険料は、第1号被保険者は個別に負担しますが、第2号・第3号被保険者は第2号被保険者が加入している制度からまとめて支払われますので、個別に直接負担する必要はありません。
厚生年金保険の保険料は、標準報酬月額・標準賞与額の1000分の183.0(平成29年9月1日から)を事業主・被保険者が折半負担します。
なお、企業年金基金においては、掛金といいます。